管理業務主任者
管理業務主任者とは
マンション管理業者は、管理業務主任者を置くことが義務付されています。
主任者 は管理事務の受託に関する重要事項の説明や契約書の交付などの業務を行います。 管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック等及びその報告までマンション管理のマネジメント業務を担うものであり、事務所ごとに国土交通省令で定める人数の設置が義務付けられることとなります。
弊社には管理業務主任者が常駐いたしております。
マンション管理並びに管理業務に関するプロのアドバイスを得ながら、マンションリフォームを手掛けております。
大手にはできない、小回りの利く施工が実施できます。
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ビルの管理を行うにあたり上記資格は必須です。しかしながら、この資格が出来てまだ日が浅いので、この資格のない会社に管理業務を委託しているケースも多くみられます。弊社はこじんまりした会社ではありますが、
マンション管理士
管理業務主任者
宅地建物取引主任者
二級建築士
施工管理士
といった資格所有者が、連携してお客様の資産のためにすべきことは何か?を考えますので、オリジナルなその建物に適したアドバイスが可能です。







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